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アンダー2の新規定:親族のお世話もOK

インターエクスチェンジのチャイルドケア規定が2016年から若干変わります。
まず、2歳児未満:0歳児、1歳児のお子様のお世話をした経験が200時間以上合計である場合をアンダー2 (Under 2) 資格といいますが、このアンダー2の資格をもっていないと、0歳児、1歳児のお子様がいるファミリーにはマッチングできません。

この200時間のアンダー2の認定のためには、リファレンス(推薦状)を経験先からもらうのが必要です。これまではリファレンスは親族からのものはカウントしないというルールでした。

ところが、2016年からは、アンダー2認定を受けるためのリファレンスの場合には、親族のお子様の経験をしてその保護者の方からいただく推薦状もOKということになりました。

例えばご兄弟や姉妹のお子様が生まれて同居している方は、この赤ちゃんのお世話をした経験はアンダー2を認定されるために使うことがでいるということになります。

特に新生児のお世話というのは、保育所で経験をすることもなかなかないので、親族のお子さんのお世話をするというのは現実的にいってもっとも多い形であるということを、インターエクスチェンジが認めたということになります。

ご注意いただきたいのは、親族からのリファレンスは、アンダー2の立証のみに使用し、そのほかにチャイルドケアの経験を(アンダー2もアンダー2以外でも)最低でも200時間以上またリファレンスを2か所以上から、親族以外で別にいただく必要があります。

このアンダー2の認定のみ、親族からのリファレンスも認めるということをご理解ください。

これは、良いルール改正だと思います。
親族のお子様を生まれたときからお世話した経験がある方はぜひとも活用ください。

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